新人権宣言
第一条
すべての人間は、生れながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である。人間は、理性と良心とを授けられており、互いに同胞の精神をもって行動しなければならない。
第二条
すべて人は、人種、皮膚の色、性、言語、創造神の理解、政治や宗教上その他の意見、国民的若しくは社会的出身、財産、門地その他の地位又はこれに類するいかなる事由による差別をも受けることなく、この新しい人権宣言に掲げるすべての権利と自由とを享有することができる。
さらに、個人の属する国又は地域が独立国であると、信託統治地域であると、非自治地域であると、又は他のなんらかの主権制限の下にあるとを問わず、その国又は地域の政治上、管轄上又は国際上の地位に基づくいかなる差別もしてはならない
第三条
すべて人は、生命の尊厳、自由及び身体の万全な安全に対する権利を有する。生きる権利と不可侵権は、人間が母親の胎内に宿った瞬間から発生する。
第四条
何人も、奴隷にされ、又は利息のついた金融債務契約に関する債務奴隷を含む苦役に服することはない。よって、奴隷制度及び奴隷売買は、いかなる形においても禁止する。
第五条
何人も、拷問又は残虐な、非人道的な若しくは屈辱的な取扱若しくは刑罰を受けることはない、例えそれが政府機関、秘密組織、宗教団体、又は強力な企業によって実行されても。
第六条
すべて人は、いかなる場所においても、法の下において、人として認められる権利を有する。
第七条
すべての人は、法の下において平等であり、また、いかなる差別もなしに法の平等な保護を受ける権利を有する。すべての人は、この新しい人権宣言に違反するいかなる差別に対しても、また、そのような差別をそそのかすいかなる行為に対しても、平等な保護を受ける権利を有する。
第八条
すべて人は、憲法又は法律によって与えられた基本的権利を侵害する行為に対し、権限を有する国内裁判所による効果的な救済を受ける権利を有する。
第九条
何人も、ほしいままに逮捕、拘禁、又は追放されることはない、例えそれらが政府機関、国家、秘密組織、宗教団体、軍人、又は強力な企業によって実施されても。
第十条
すべて人は、自己の権利及び義務並びに自己に対する刑事責任が決定されるに当っては、独立の公平な裁判所による公正な公開の審理を受けることについて完全に平等の権利を有する。
第十一条
犯罪の訴追を受けた者は、すべて、自己の弁護に必要なすべての保障を与えられた公開の裁判において法律に従って有罪の立証があるまでは、無罪と推定される権利を有する。
何人も、実行の時に国内法又は国際法により犯罪を構成しなかった作為又は不作為のために有罪とされることはない。また、犯罪が行われた時に適用される刑罰より重い刑罰を課せられない。
第十二条
何人も、自己の私事、家族、家庭若しくは通信に対して、ほしいままに干渉され、又は名誉及び信用に対して攻撃を受けることはない。人はすべて、このような干渉又は攻撃に対して法の保護を受ける権利を有する。
第十三条
すべて人は、各国の境界内において自由に移転及び居住する権利を有する。すべて人は、自国その他いずれの国をも立ち去り、及び自国に帰る権利を有する。
第十四条
すべて人は、迫害を免れるため、他国に避難することを求め、かつ、避難する権利を有する。この権利は、もっぱら非政治犯罪又はユナイテッド・ピープルの目的及び原則に反する行為を原因とする訴追の場合には、援用することはできない。
第十五条
すべて人は、国籍をもつ権利を有する。何人も、ほしいままにその国籍を奪われ、又はその国籍を変更する権利を否認されることはない。
第十六条
歳、又はそれ以上の成年の男女は、人権、国籍、創造神の理解、政治的又は宗教的選択によるいかなる制限をも受けることなく、婚姻し、かつ家庭をつくる権利を有する。成年の男女は、婚姻中及びその解消に際し、婚姻に関し平等の権利を有する。
婚姻は、両当事者の自由かつ完全な合意によってのみ成立する。家庭は、社会の自然かつ基礎的な集団単位であって、ユナイテッド・ピープル、社会及び国の保護を受ける権利を有する。
第十七条
すべて人は、単独で又は他の者と共同して財産を所有する権利を有する。何人も、政府機関、国、銀行、又は税務当局のほしいままに自己の財産を奪われることはない。
第十八条
すべて人は、思想、良心、創造神の理解及び宗教の自由に対する権利を有する。この権利は、思想、宗教又は信念を変更する自由並びに単独で又は他の者と共同して、公的に又は私的に、布教、行事、礼拝及び儀式によって思想、良心、創造神の理解、宗教又は信念を表明する自由を含む。
全ての思想、良心、創造神の理解、そして宗教は、人類とそれ以外の地球上の生命に尽くす平和的な表現である限りにおいて、尊重されるべきものである。新しい人権宣言を十分に尊重できない場合は直ちに不法とみなされる。
第十九条
すべて人は、意見及び表現の自由に対する権利を有する。この権利は、干渉を受けることなく自己の意見をもつ自由並びにあらゆる手段により、また、国境を越えると否とにかかわりなく、情報及び思想を求め、受け、及び伝える自由を含む。如何なる形の検閲は違法である。
第二十条
すべての人は、平和的集会及び結社の自由に対する権利を有する。何人も、結社に属することを強制されない。
第二十一条
すべて人は、直接に又は自由に選出された代表者を通じて、自国の政治に参与する権利を有する。すべて人は、自国においてひとしく公務につく権利を有する。
人民の意思は、国、政府、又は人々が任命した運営団体の統治の権力の基礎とならなければならない。この意思は、定期のかつ真正な選挙によって表明されなければならない。この選挙は、平等の普通選挙によるものでなければならず、また、秘密投票又はこれと同等の自由が保障される投票手続によって行われなければならない。
第二十二条
すべて人は、社会の一員として、社会保障を受ける権利を有し、かつ、国家的努力及び国際的協力により、また、各国の組織及び資源に応じて、自己の尊厳と自己の人格の自由な発展とに欠くことのできない経済的、社会的及び文化的権利を実現する権利を有する。
第二十三条
すべて人は、出来れば、その人の知識とスキルが一致する仕事に従事し、職業を自由に選択し、公正かつ有利な勤労条件を確保し、及び失業に対する保護を受ける権利を有する。
すべて人は、いかなる差別をも受けることなく、同等の勤労に対し、同等の報酬を受ける権利を有する。
勤労する者は、すべて、自己及び家族に対して人間の尊厳にふさわしい生活を保障する公正かつ有利な報酬を受け、かつ、必要な場合には、他の社会的保護手段によって補充を受けることができる。
すべて人は、自己の利益を保護するために労働組合を組織し、及びこれに参加する権利を有する。
第二十四条
すべて人は、労働時間の合理的な制限及び定期的な有給休暇を含む休息及び余暇をもつ権利を有する。
第二十五条
すべて人は、衣食住、医療及び必要な社会的施設等により、自己及び家族の健康及び福祉に十分な生活水準を保持する権利並びに失業、疾病、心身障害、配偶者の死亡、老齢その他不可抗力による生活不能の場合は、保障を受ける権利を有する。母と子とは、特別の保護及び援助を受ける権利を有する。すべての児童は、嫡出であると否とを問わず、同じ社会的保護を受ける。
結果、国、政府機関、又は地方当局が、法律や規則により子供の両親に子供の誕生前と誕生後にワクチンを投与させたり、誕生時ににビタミンKを投与させたり義務付けることは違法である。子供の親は、子供のために、長期的視野に立って、ワクチンの影響について調べる義務がある。
第二十六条
すべて人は、教育を受ける権利を有する。教育は、少なくとも初等の及び基礎的の段階においては、無償でなければならない。初等教育は、義務的でなければならない。技術教育及び職業教育は、一般に利用できるものでなければならず、また、高等教育は、能力に応じ、すべての者にひとしく開放されていなければならない。
教育は、人格の完全な発展並びに、これら新しい人権を含む人権及び基本的自由の尊重の強化を目的としなければならない。教育は、すべての国又は人種的若しくは宗教的集団の相互間の理解、寛容及び友好関係を増進し、かつ、平和を支持するユナイテッド・ピープルの活動を促進するものでなければならない。
親は、子供たちが最大の発展をなしとげるよう、子に与える教育の種類を選択する優先的権利と責任を有する。
第二十七条
すべて人は、自由に社会の文化生活に参加し、芸術を鑑賞し、及び科学の進歩とその恩恵とにあずかる権利を有する。
すべて人は、その創作した科学的、文学的又は美術的作品から生ずる精神的及び物質的利益を保護される権利を有する。
第二十八条
すべて人は、この新しい人権宣言に掲げる権利及び自由が完全に実現される社会的及び国際的秩序に対する権利、及びそれを保証する責任を有する。
第二十九条
すべて人は、その人格の自由かつ完全な発展がその中にあってのみ可能である社会とユナイテッド・ピープルに対して義務を負う。
すべて人は、自己の権利及び自由を行使するに当っては、他人の権利及び自由の正当な承認及び尊重を保障すること並びに社会における道徳、公の秩序及び一般の福祉の正当な要求を満たすことをもっぱら目的として法律によって定められた制限にのみ服する。
これらの権利及び自由は、いかなる場合にも、ユナイテッド・ピープルの目的及び原則に反して行使してはならない。全ての命を責任を持って管理する原則がそれら解釈の際に決する。
第三十条
この新しい人権宣言のいかなる規定も、いずれかの国、政府機関、秘密組織、政治、宗教又は軍部、強力な企業、集団又は個人に対して、この新しい人権宣言に掲げる権利及び自由の破壊を目的とする活動に従事し、又はそのような目的を有する行為を行う権利を認めるものと解釈してはならない。